<どれくらい控除になるかという一例>
「ふるさと納税制度のHPより」
◆税金の控除額は、寄附金から5千円を引いた額になります
(5千円以下の場合は、税金の控除はございません。
<どれくらい寄付したらいいのか?>
ご寄附はいくらでもかまいませんが、個人住民税(所得割)のおおむね1割まで
の寄附金であれば、自己負担額5千円を除いた額の全額が税額から控除されます。
次の表を参考としてください。
【参考例】夫婦・子ども2人のサラリーマンの場合
年収>500万円 →寄附額の目安>20,000円→ 税の控除額>15,000円 自己負担額>5,000円
年収>700万円→寄付額の目安>41,000円→税の控除額>36,000円→自己負担額>5,000円
寄附額の目安、税の控除額は年収、家族構成、住民税額、寄附額等によって変わります。
詳しい住民税額は、お住まいの市区役所(町村役場)にお問い合わせください。
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宮城県の義捐金・寄付金のHPにも
◆所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分について)
地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づく
寄附金控除(5千円を超える分について)
法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金として扱われます。
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